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今流行りの「PerpDEX」で覚えておきたい税金のポイント!エアドロップとTGEの落とし穴に注意|Gtax寄稿

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

Hyperliquidを代表例とする「PerpDEX」が、近年注目を集めています。 PerpDEXが話題となった要因のひとつに、取引を行うたびに取引所上でポイントが積み上がり、それに応じて独自トークンのエアドロップが実施されている点が挙げられるでしょう。

Hyperliquidでは「HYPE」の価格変動が著しく、中には大きな利益を得た人もいるかもしれません。

一方で、エアドロップに関する税金については、「取得した段階で税金はかかるのか」「売却時の利益はどの時点から計算する必要があるのか」など、疑問が尽きません。 特にPerpDEXでは、トークン生成イベント(TGE)という仕組みが存在し、取得時点では価格が付かない、あるいは売却できない状態のものが配布されるケースもあります。

そのため、通常の暗号資産取引と比べて理解が難しく、混乱しやすい点が多いのも事実です。

本記事では、PerpDEXをテーマに、エアドロップでもらったトークンの扱いを含め、税金に関する考え方を整理して解説します。

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PerpDEXとは?デリバティブ取引における計算の基礎

PerpDEXは、ブロックチェーン上で永続的な先物取引(Perpetual Futures)を行うことができる分散型取引所を指します。

中央管理者が仲介する通常の取引所とは異なり、ユーザー自身がウォレットを通じて取引を行う点が特徴です。 トークンのエアドロップを通じたユーザーインセンティブも、しばしば話題になります。

税務上、まず押さえておくべき点は、PerpDEXで行われている取引の性質です。 先物取引では、建玉(ポジション)を保有している間の損益は「含み損益」とされ、実際に損益が認識されるのは、ポジションを決済(クローズ)した時点です。

そのため、年末時点でポジションを保有している場合、その含み益や含み損は、その年の確定申告には含めません。

この考え方は、中央集権型取引所での先物取引と基本的に同じです。 PerpDEXだから特別に扱いが異なるというわけではなく、取引が確定した時点で損益が確定するという原則が適用されます。

ただし、永久先物取引では、funding fee(資金調達率) と呼ばれる仕組みが存在します。 funding feeは、ポジションを保有している期間中、一定の間隔で発生するもので、支払う場合もあれば、受け取る場合もあります。

funding feeにより生じる損益はポジションの有無に関わらず、発生のタイミングで確定申告上計算する必要があるため、注意してください。

エアドロップに関する税金の基本

エアドロップとは、特定の条件を満たしたユーザーに対して、無償でトークンが配布される仕組みです。

日本の税務上、暗号資産を無償で取得した場合であっても、取得時点で経済的価値が確定していれば、所得に該当する可能性があります。 そのため、エアドロップだからといって、一律に非課税になるわけではありません。

重要なのは、「エアドロップでトークンを受け取った」という事実そのものではなく、その時点で客観的に評価できる市場価値が存在するかどうかです。

取得時点で市場価格が存在し、自由に売却できる状態であれば、その時価を基に所得計算を行う必要があります。 一方、市場価格が存在せず、売却もできない場合には、取得時点では所得が確定していないとして、その年の確定申告では計算に含めません。

この「取得時点で市場価格がなく、売却できないトークンを受け取った場合」が、エアドロップの所得計算を複雑にする要因のひとつと言えます。

TGEによる税金への影響

TGEとは、トークンが正式に発行・流通し、市場で取引可能になるイベントを指します。 PerpDEXでは、エアドロップの段階ではトークンそのものではなく、 将来トークンが付与される予定の権利やポイント、割当情報が付与されるケースが多く見られます。 この段階では、トークンはまだ生成されておらず、市場価格も存在しません。

この構造により、「付与を受けた時点」と「暗号資産としてのトークンを取得した時点」、 さらに「実際に処分できる状態になった時点」が、それぞれ異なるという状況が生じます。

では、それぞれのシチュエーションについて、税務上の考え方を整理します。

TGE後のトークンをエアドロップでもらった場合

取得時点ですでにTGEを経ており、市場価格が存在するトークンを受け取った場合には、一般的なエアドロップと同様に、取得時点で経済的価値が確定していると判断される可能性があります。

この場合、エアドロップによって取得したトークンは、取得時点の時価を基に、雑所得として所得計算を行うことになります。

PerpDEXであるかどうかにかかわらず、「価値が確定した状態で取得したかどうか」が判断の基準となります。

TGE前の段階で付与されるものをエアドロップでもらった場合

TGE前に付与されているものについては、必ずしもトークンとして完成したものとは言えないケースがあります。 実態としては、将来トークンが配布される予定の権利や、ポイントに近い性質を持つ場合もあります。

このような付与物については、取得時点では市場価値がなく、売却もできないため、税務上は「経済的価値がまだ確定していない」と判断されることが一般的です。

その後、TGEが行われることで初めてトークンが生成・付与され、市場価格がつく・または売却が可能になったときに所得として認識されることになります。

TGEが行われたから直ちに必ず所得として認識するのではなく、実際に売却や譲渡が可能かどうか、ロックアップの有無などを踏まえ、「経済的に処分可能な状態になったかどうか」 が重要な判断要素となります。

PerpDEXを利用している人が確定申告で整理すべきこと

以上を踏まえると、PerpDEXを利用している人が確定申告で整理すべき内容は、次の流れで考えることができます。

まず、通常の永久先物取引については、年内に決済したポジションの損益を集計し、雑所得として計上します。

次に、TGE前のエアドロップトークンについては、その年の所得計算には含めず、将来に備えて記録のみを残します。 一方、年内にTGEが行われ、トークンに市場価値が付いた場合には、その時点の時価を基に、エアドロップによる所得を計上する必要が生じる可能性があります。

さらに、そのトークンを証拠金や担保としてPerpDEXの取引に利用した場合であっても、TGEによる所得と、その後の取引による損益は、別の事象として整理します。

最終的には、その年に確定したこれらの損益をすべて合算し、雑所得として確定申告を行うことになります。

まとめ:エアドロップとTGEを踏まえた履歴の整理を

エアドロップ自体は、PerpDEXに限らず、暗号資産全般で起こり得る一般的なイベントです。 そのため、税務上の基本的な考え方も、「取得時点で経済的価値が確定しているかどうか」という点に集約されます。

一方、PerpDEXではTGEというイベントが加わることで、価値が確定するタイミングが後ろにずれるという特徴があります。 この構造が、PerpDEXにおけるエアドロップの税務を、より複雑なものにしています。

PerpDEXを利用する場合には、「いつトークンを受け取ったか」だけでなく、「いつTGEが行われ、価値が確定したのか」という視点で整理することが重要です。

取引履歴やトークンの取得状況を適切に記録しておくことが、確定申告時の混乱や将来的な税務リスクを避けるうえで、現実的かつ有効な対応と言えるでしょう。

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寄稿者:藤村 大生

公認会計士・税理士

株式会社Gtax 取締役

監査法人でデューデリジェンス、原価計算導入コンサルなどの業務を中心に従事。 また、証券会社の監査チームの主査として、分別管理に関する検証業務も行う。暗号資産事業者に対する経理支援を行っており、暗号資産会計・税務の知見に明るい。

企業名: 株式会社Gtax
設立: 2025年10月1日
代表者名:岡田 佳祐

運営サービス:Gtax、Guardian
事業概要:暗号資産の損益計算サービス『Gtax』の開発、暗号資産にまつわる確定申告サポート『Guardian』の運営など

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