診療科・部門のご案内

短期入所

障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスの一つです。ご家族さまの休息や病気療養、その他の理由で一時的に家庭での介護が難しい場合に、数日ほどの短い期間を病棟でお過ごしいただきます。当院では、重症心身障害児(者)の方を対象として、主に重症心身障害病棟の空床でご提供しております。ご利用にあたっては、市町村による短期入所の支給(サービス)決定と障害福祉サービス受給者証の提示が必要となります。

サービス内容

  • 人工呼吸器など濃厚な医療的ケアを要する方にも対応しております。
  • 入所日は平日のみとしております。退所日は土日祝日も含め対応しております。入退所時間はおおむね9時30分~16時の間とさせていただいております。
  • ご予約は、医事入院係にて、原則としてご希望日の前月2日~15日に受け付けております。
  • 1年以上ご利用のない方は、かかりつけ医からの診療情報提供書をご用意ください。
  • 入浴は、月・火・木・金曜日の午前中に男女別で(週2回まで)実施します。ただし、受け入れ病棟の状況により対応が難しい場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご利用開始の流れ

ご利用をご検討の方は、療育指導室までご連絡をお願いいたします。

流れ(例)はこちらをご覧ください
  • 療育指導室までご連絡をお願いいたします。
  • かかりつけ医からの診療情報提供書(紹介状)を当院へご提出ください。
  • 当院の小児科外来を受診いただきます。受診日はご家族さまのご都合を踏まえ調整させていただきます。診察では、医師のほか、看護師や管理栄養士、療育指導室の担当者が同席し、普段のご様子やご病状をお伺いします。 
    診察後、短期入所の予約方法などについて、書面にてご説明をさせていただきます。
  • ご家族さまお付き添いの体験利用を日帰り(おおむね10時~15時)で実施させていただきます。ご利用中、看護師からご本人さまの日中や夜間帯のご様子をお伺いします。また、短期入所の利用について契約書のとりかわしをさせていただきます。

ご利用時の持ち物

ご利用時には、お薬や衣類など生活で使用されている物品をご持参いただきます。併せて、ご家族さま作成のチェック表をご準備願います。チェック表の体裁は特に指定ございません。

持ち物例の一覧はこちらをご覧ください
  • 内服薬(短期入所日数分と予備1日分)※1個ずつ分けて(頓用薬・坐薬を含む)ご持参願います。
  • 衣類[下着・バスタオルなど](短期入所日数分)
  • ビニール袋(使用済みのタオルや衣類を入れるため)
  • 洗面用具(くし、ブラシ、歯ブラシなど)
  • 食事セット(スプーン、フォークなど自助具、口拭きタオル、トロミ剤など)
  • 排泄に関するセット(おむつ、尿取りパッド、おしり拭きなど)
  • 経管栄養や人工呼吸器等の管理に必要な衛生物品等(人工鼻、Yガーゼ、経管栄養のボトル、注入セットなど)
  • 胃瘻や気管カニューレの予備(万が一破損等で交換が必要な場合があるため)
  • 濃厚流動食(経管栄養の方のみ)
  • 経管栄養に必要な医療器具(経管栄養の方のみ)
  • 吸引チューブ(ご使用の方のみ)
  • 吸入器と吸入薬剤(ご使用の方のみ)
  • 原則、吸入機器は短期入所時にお持ちください。院内に吸入器の在庫がありましたら病院の吸入器を使用します。在庫がない場合には私物の吸入器を使用させていただきます。
  • SpO²モニター(ご使用中の方のみ)
  • 電気毛布(体温調整が必要な方)
  • ネックフォルダー(短期入所日数分)
  • 使い慣れたクッション(手足があたらないため)やおもちゃ
  • 入浴用品(シャンプー、ボディーソープ、タオル、バスタオル、ナイロンタオルなど)

ご利用時に提示いただく書類

  • 保険証(マイナンバーカード)、診察券、お薬手帳(お薬の処方内容がわかる最新の情報)
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 重度心身障害児医療費助成金受給資格者証(マル障)(交付されている方)
  • 乳幼児等医療費受給者証(交付されている方)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(交付されている方)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証(交付されている方)

ご負担いただく費用

  • 利用料は、障害福祉サービス受給者証に記載の利用者負担上限額をお支払いいただきます。(他で上限負担額管理を行っている場合、当院での利用料の請求がない場合もございます。)
  • お食事の提供をうけられる場合は、食費をご負担いただきます。
  • 入所中に処方・検査・医療処置など行った場合、医療保険にもとづき自己負担分をお支払いいただきます。また、ご本人さまの病状に大きな変化が見られた場合などは、入院となる場合はございます。その際は、費用負担が変わりますため、保険証・各種医療費受給者証(小児慢性特定疾患など)にもとづきお支払いいただきます。