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表示されている価格帯および本体価格は施工当時のもので、現在の価格とは異なる場合があります。
| 補助金率等 | 住戸(市民が区分所有し自ら居住するものに限る。)の戸数に55万円を乗じて得た額。(1棟当たり上限が1,000万円) |
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| 対象住宅 | 市内に存する建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者の住居の用に供する部分を有する建築物の管理組合で次の(1)~(6)のいずれにも該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した建築物 (2)3階建て以上で、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物 (3)住戸数の過半数を区分所有者の住居の用に供する建築物 (4)住居部分の床面積の合計が建物全体の床面積の合計の過半数である建築物 (5)管理組合の集会等において、耐震改修の実施に関する決議がなされたもの (6)当該建築物の耐震診断の結果が、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある建築物 |
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| 補助金率等 | 耐震設計に要した費用に2分の1を乗じて得た額又は住戸(市民が区分所有し自ら居住するものに限る。)の戸数に4万円を乗じて得た額のいずれか低い額。(1棟当たり上限が120万円) |
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| 対象住宅 | 市内に存する建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者の住居の用に供する部分を有する建築物の管理組合で次の(1)~(6)のいずれにも該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した建築物 (2)3階建て以上で、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物 (3)住戸数の過半数を区分所有者の住居の用に供する建築物 (4)住居部分の床面積の合計が建物全体の床面積の合計の過半数である建築物 (5)管理組合の集会等において、耐震設計の実施に関する決議がなされたもの (6)当該建築物の耐震診断の結果が、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある建築物 |
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| 補助金率等 | 耐震診断に要した費用に2分の1を乗じて得た額と住戸(市民が区分所有し自ら居住するものに限る。)の戸数に4万円を乗じた額のいずれか低い額。(1棟当たり上限が220万円) |
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| 対象住宅 | 市内に存する建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者の住居の用に供する部分を有する建築物の管理組合で次の(1)~(5)のいずれにも該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律201号)による建築確認を得て建築工事に着手した建築物 (2)3階建て以上で、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物 (3)住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供する建築物 (4)住居部分の床面積の合計が建物全体の床面積の合計の過半である建築物 (5)管理組合の集会等において、耐震診断の実施に関する決議がなされたもの |
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| 補助金率等 | 1 設計・工事監理費補助金 耐震改修工事の設計・工事監理費の3分の2(上限が15万円,段階的な改修工事の初回上限額10万円) 2 改修費補助金 耐震改修費の2分の1(上限が85万円,段階的な改修工事の初回上限額65万円) |
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| 対象住宅 | 市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合は代表者)で、次の(1)~(5)の条件のすべてに該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。 (2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないこと。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。 (3)地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。 (4)耐震診断の評点が1.0未満であること。 (5)所有者が市税を滞納していないこと。 |
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| 補助金率等 | 1 一戸建て住宅 (ア)高齢者(65歳以上)の一人暮らしの世帯又は高齢者のみで構成され、かつ世帯全員の市民税が非課税の世帯 耐震診断に要した費用の全額を助成(9万円を上限) (イ) (ア)以外の場合 耐震診断に要した費用の3分の2の額を助成(6万円を上限) 2 長屋又は共同住宅 耐震診断に要した費用の3分の2の額を助成(6万円を上限) |
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| 対象住宅 | 市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)で、次の(1)~(4)の条件のすべてに該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(いずれも店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。 (2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないものであること。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。 (3)地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。 (4)所有者が市税を滞納していないこと。 |
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