茅ヶ崎市で住宅のリフォーム・リノベーションなら、茅ヶ崎市のリフォーム・リノベーション会社62社の人気ランキングチェックから
SUUMO(スーモ)独自で調査した茅ヶ崎市を施工エリアとする62社のリフォーム・リノベーション会社ランキングをご紹介!茅ヶ崎市エリアのランキングは、どのような結果となったのでしょうか?茅ヶ崎市でリフォーム・リノベーションをご検討の方は、リフォーム・リノベーション会社ランキングをご参考にして下さい。もし会社探しに迷った方はアドバイザーに無料で相談できます。
【集計期間】2026/8/5~2026/9/1 このランキングは、各社のアクセス数をもとに作成したランキングです。
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この茅ヶ崎市のリフォーム会社ランキング情報は、SUUMO(スーモ)リフォームへのアクセス数などが確認された、茅ヶ崎市を施工エリアとする62社のリフォーム会社・リフォーム業者のデータをもとにSUUMO(スーモ)が独自に作成しています。
【集計期間】2026/8/5~2026/9/1 毎月更新!
このランキングは、各社のアクセス数をもとに作成したランキングです。
| 補助金率等 | 限度額を超えた額の負担 |
|---|---|
| 対象住宅 | 対象となる方が住んでいる住宅 |
| 対象者 | ・身体障害者 手帳1・2級の方 ・知能指数35以下の方 ・身体障害者 手帳3級でかつ知能指数50以下の方 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 対象となる費用の上限は20万円。そのうち利用者負担は、介護保険負担割合証が示す割合(1割~3割)。 |
|---|---|
| 詳細情報 | 申請は工事前と工事後の2回必要です。事前申請のない工事は給付対象として認められません。 |
| 対象住宅 | 対象となる方が住んでいる住宅 |
| 対象者 | 要介護(要支援)認定を受けている方 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 20,000円/くみ取り口1個又はし尿浄化槽1基(所有権に基づく住居1戸につき20,000円) |
|---|---|
| 対象住宅 | ・公共下水道処理区域として告示後3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造工事又はし尿浄化槽の機能を停止して、それぞれ公共下水道に接続工事を行う建物 ※建築物の所有者もしくは所有者の同意を得た使用者または所有権に基づく共同住宅でその住宅の管理組合を組織している団体の代表者で居住の用に供する家屋に限る。 |
| 対象者 | 公共下水処理区域に告示されてから3年以内に公共下水道へ接続された方 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 補助上限範囲内において設置に要した額の負担 ※上限額は以下のとおり。 5人槽:332,000円 6~7人槽:414,000円 8~10人槽:548,000円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 補助対象地域内において専ら居住の用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を居住の用に供する建物に5人槽から10人槽までの合併処理浄化槽を設置予定の建物 |
| 対象者 | 市民 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 次のうち最も低い額 (1)撤去工事の見積額 (2)撤去する塀等の部分の見付面積×6,000円/平方メートル |
|---|---|
| 対象住宅 | 建築基準法第42条に定義された道路等に接するブロック塀等で、道路等からその上端までの高さが0.8mを超えるものを、0.8m以下まで撤去するもの |
| 対象者 | 補助対象事業の項に規定するブロック塀等を所有する者であって、市税を滞納していないもの |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 耐震診断に要した費用(別途条件あり)の額に2/3を乗じて得た額 |
|---|---|
| 対象住宅 | 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築された、茅ヶ崎市耐震改修促進計画で定める県指定の緊急輸送道路及び茅ヶ崎市地域防災計画で位置付けられた緊急輸送道路を補完する道路沿いの、耐震改修促進第14条第3号に規定する「通行障害建築物」 |
| 対象者 | 避難路沿道建築物の所有者(2以上の区分所有者が存する避難路沿道建築物にあっては、その管理組合) |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 自己負担額は1割 |
|---|---|
| 対象住宅 | 対象となる方が住んでいる住宅 |
| 対象者 | 下肢障害、体幹機能障害または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する方であって、障がい等級3級以上の方、障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病等の方。 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 以下の(1)(2)を比較していずれか少ない額 (1)耐震診断に要した費用の額に1/2を乗じた得た額 (2)区分所有者が居住する住戸の数×30,000円を乗じて得た額 ※上限なし |
|---|---|
| 対象住宅 | 以下のすべてが該当する住宅 ・住宅部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、専ら住居の用に供する部分をいう)の床面積の合計が、延べ面積の過半であること ・住戸の総数の過半を区分所有者(区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者)の居住の用に供するものであること ・昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手されたものであること ・地階を除く階数が3以上であること ・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造であること ・管理組合の集会等において、耐震診断を実施することの決議がされていること ・避難路沿道建築物耐震診断事業補助金を受けていないこと |
| 対象者 | 建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下、「区分所有法」という。)第3条又は第65条に規定する団体(以下、「管理組合」という。) |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 設置に要した費用の1/2以内 |
|---|---|
| 対象住宅 | ・市内に存する住宅で、(1)~(2)のいずれかに該当するもの (1)自己が所有し、かつ、居住していること (2)自己が所有し、かつ、所有者の配偶者または一親等の親族が居住していること ・一戸建ての住宅または兼用住宅(住宅部分2分の1以上) ・市の補助金を利用した耐震診断による上部構造評点が1.0未満であるもの |
| 対象者 | ・市内に住所を有する木造住宅の所有者 ・法人でない者 ・市税を滞納していないこと |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | ※耐震診断費用は、99,000円+税9,900円=108,900円の一律料金 ・申請者の属する世帯の全ての者が65歳以上の場合であって、当該全ての者が市民税を課税されていない場合:約90% ・上記以外の場合:約67% |
|---|---|
| 対象住宅 | ・市内に存する住宅で、(1)~(3)のいずれかに該当するもの (1)自己が所有し、かつ、居住していること (2)自己が所有し、かつ、所有者の配偶者、一親等の親族が居住していること (3)自己が所有していること ・一戸建ての住宅、長屋(住戸の数は2に限る)または兼用住宅(住宅部分2分の1以上) ・市に登録された耐震診断士が行う耐震診断によるもの ・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 ・地階を除く階数が2以下で、在来軸組構法または枠組壁構法によるもの |
| 対象者 | ・木造住宅の所有者(所有者の同意を得た所有者の配偶者、一親等の親族を含む) ・法人でない者 ・市税を滞納していないこと |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | (1)補助金を利用し耐震診断を行った結果、上部構造評点が1.0未満の方:補強工事に要した費用の1/2(上限50万円) (2)上記の内、高齢者(65歳以上)世帯:上記工事に20万円を加えた額(上限70万円) |
|---|---|
| 対象住宅 | ・市内に存する住宅で、(1)~(2)のいずれかに該当するもの (1)自己が所有し、かつ、居住していること (2)自己が所有し、かつ、所有者の配偶者または一親等の親族が居住していること ・一戸建ての住宅または兼用住宅(住宅部分2分の1以上) ・市の補助金を利用した耐震診断による上部構造評点が1.0未満であるもの ・耐震診断士により設計された耐震補強工事であり、工事後の上部構造評点が1.0以上であるもの ・耐震診断士により工事管理される耐震補強工事であるもの |
| 対象者 | ・市内に住所を有する木造住宅の所有者(所有者の同意を得た所有者の配偶者、一親等の親族うを含む) ・法人でない者 ・市税を滞納していないこと |
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