Template:FoP-Taiwan/ja
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中華民国著作権法第58条の定めるところにより、公衆に開放されている屋外の場所に設置されている建築の著作物は、利用することができます。ただし、同法64条により、同著作物の著作者が不明でないかぎり、その出所を明示しなければなりません。
街路、公園、建造物の外壁その他公衆に開放されている屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物についても、台湾の風景の自由の規定は適用されますが、この規定は、専ら美術の著作物の複製物(写真を含みます。)を販売する場合(すなわち、営利を目的として利用する場合)においては適用されません。この制限により、台湾に設置されている、著作権の保護期間が満了していない記念像や壁画といった美術の著作物の写真は、ウィキメディア・コモンズにアップロードできません。 詳しくはCOM:CRT/Taiwan#Freedom of panoramaをご覧ください。
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