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大逆(たいぎゃく)は、時期と国によって異なる犯罪を指す。中国と日本の律令制では宮殿と墳墓を損壊する罪、近代日本では君主に対する殺傷である。重大犯罪で、計画するだけで死刑にあたる。律令制では君主を殺傷しようとする犯罪を謀反といった。
- 謀大逆 - 中国と日本の律における犯罪で、君主の宮殿や墳墓を損壊しようとすること。謀大逆は計画で、実行すると大逆。
- 大逆罪 - 1880年(明治13年)から1947年(昭和22年)まで日本の刑法にあった犯罪で、天皇・皇后・皇太子などに危害を加え、あるいは加えようとすること。