新築分譲住宅の購入
                  
                
              
                      
                        補助金の申請等の手続きの流れ(例)
                        :2025年度以降に竣工・引渡しを行い、完了報告を行う場合
                      
                    
                    交付申請等の手続きや補助金の購入者への還元は、販売事業者(予め「グリーン住宅支援事業者」としての登録が必要)が行います。購入者は、自ら申請できません。販売事業者の申請手続きに協力を行います。
- ※1グリーン住宅支援事業者としての登録がない建築事業者も当該表明のみを実施する必要があります。
                  
                    1住宅省エネポータルのアカウントを取得
                    
                      統括アカウント
                      担当者アカウント
                    
                  
                
                本事業のすべての手続きは、新築注文住宅の建築事業者、新築分譲住宅の販売事業者、新築賃貸住宅の建築事業者またはリフォーム工事の施工業者(以下、「グリーン住宅支援事業者」)が、事務局が提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』(以下、「ポータル」)上で行います。ポータルの利用には、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」と「GX建築事業者アカウント」の取得が必要になります。
| アカウント | 目的と利用者のイメージ | 「住宅省エネ2024キャンペーン」から | 新規事業者 | 
|---|---|---|---|
| 統括 | 本事業の参加登録(事業者登録)を行い、 | アカウント自動発行※ | |
| 担当者 | 補助対象者と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。 | 新規でアカウント発行依頼を行ってください。(自動発行はされません) | |
| GX建築事業者 | 自ら販売しない分譲戸建や分譲マンションのみを建築する【建築事業者(ゼネコンや下請事業者)】が、GXへの協力表明を行うためのアカウント。(交付申請等の手続きを行うことはできません) | - | 
- ※「住宅省エネ2024キャンペーン」から継続して参加する事業者の統括アカウントは、2025年3月10日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されます。
 (新規でアカウント発行依頼を行うと、継続参加の扱いになりませんので、ご注意ください)
                  
                    2グリーン住宅支援事業者に登録
                    
                      統括アカウント
                    
                  
                
                グリーン住宅支援事業者とは?
補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された販売事業者等をいいます。
                      登録により国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。
(登録された事業者による優良誤認の可能性がある広報活動は禁じられています)
                    
                      グリーン住宅支援事業者は、住宅省エネ2025キャンペーン(以下、「キャンペーン」)の登録事業者(住宅省エネ支援事業者)が、本事業に参加を申告することで登録されます。手続きは、統括アカウントの利用者が、ポータル上で行い、以下の書類の提出が必要になります。
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。
                    
| 書類名称 | スキャン | 備考 | 
|---|---|---|
| 住宅省エネ支援事業者 | 白黒可 | 
 | 
| 印鑑証明書 | 白黒可 | 
 | 
| (法人の場合のみ) | 白黒可 | 
 | 
- ※登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。
                      GX志向型住宅として補助を受けるためには、当該住宅の建築事業者がGXに対する協力表明を行う必要があります。
なお、当該表明を行った事業者は、【GX建築事業者】として本キャンペーンのホームページ上で公表されます。
詳しくはこちら
                    
                  
                    3登録事業者の公表(キャンペーンサイト)
                    
                      任意
                      統括アカウント
                    
                  
                
                グリーン住宅支援事業者を含むキャンペーンの登録事業者は、希望する場合にキャンペーンサイト上で公表されます。公表にあたっては、営業拠点や消費者からの問い合わせ対応が必要になります。
                  
                    4建築着工
                  
                
                建築着工とは、根切り工事または基礎杭打ち工事の着手をいいます。
                  
                    5不動産売買契約の締結
                  
                
                不動産売買契約を締結した新築分譲住宅が対象です。
                  
                    6共同事業実施規約の締結
                    
                      担当者アカウント
                    
                  
                
                グリーン住宅支援事業者と新築分譲住宅の購入者※は、本事業の補助金を利用するにあたり、事務局の指定様式「共同事業実施規約」により以下の項目について予め取り決めを行います。
- ※購入者のみで本事業の要件を満たすことができない場合、同居する配偶者等を含みます。
| 共同事業実施規約の主な内容 | 
 | 
|---|
                  
                    7交付申請の予約
                    
                      任意
                      担当者アカウント
                    
                  
                
                交付申請の予約とは?
補助金の交付が見込まれる補助事業(新築分譲住宅の購入)に対して、交付申請予定額を一定の期間、確保(予約)することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
なお、交付申請の予約は任意です。交付申請の予約を実施するかどうかは、予算の執行状況を踏まえ、グリーン住宅支援事業者の責任において判断してください。
- ※交付申請(予約を含む)は、共同住宅を含めて住宅(住戸)単位で行います。
 なお、共同住宅については、予め住棟(建物)について登録申請を行う必要があります。
交付申請の予約受付期間
申請受付開始〜予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)※
- ※お早めの申請をおすすめします。
- ※予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
交付申請の予約に必要な書類
書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。
| 書類名称 | スキャン | 販売 | 購入者 | 様式 | 
|---|---|---|---|---|
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 白黒可 | ○ | ○ |  | 
| 不動産売買契約書 | 白黒可 | ○ | ─ | ─ | 
| 建築基準法に基づく「建築確認申請書」※1 | 白黒可 | ○※2 | ─ | ─ | 
| 建築基準法に基づく「確認済証」※1 | 白黒可 | ○※2 | ─ | ─ | 
| 住宅の性能を証明する住宅証明書等(住戸) | 白黒可 | ○ | ─ | |
| 長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合に必須 | ||||
| 購入者本人と家族構成の確認ができる | 白黒可 | ─ | ○ | ─ | 
| GX志向型住宅の場合に必須 | ||||
| 購入者の本人確認書類 | 白黒可 | ─ | ○ | ─ | 
| 導入する高度エネルギーマネジメント対応HEMS機器型番が確認できる | ─ | ○ | ─ | |
| 【販売事業者と建築工事を行う事業者が異なる場合】 | 白黒可 | ○※2 | ─ | ─ | 
| 【共同住宅の場合】 | 白黒可 | ○※2 | ─ | |
| 古家の除却を伴う場合に必須 | ||||
| 解体工事の工事請負契約書 | 白黒可 | ○ | ○ | ─ | 
| 【購入者と解体工事の発注者が異なる場合】 | 白黒可 | ─ | ○ | ─ | 
| 古家の不動産登記閉鎖事項証明書※4 | 白黒可 | ─ | ○ | ─ | 
- ※1建築確認が不要な地域に住宅を建築する場合、「建築確認が不要な地域に係る申告書」の提出が必要です。
 なお、「建築工事届(都道府県(市区町村)の受領印があるものに限る)」を提出できる場合は、建築工事届での代替も可能です。
- ※2共同住宅の場合、共同住宅の登録時に提出。
- ※3登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。
 交付申請(予約を含む)時に、閉鎖事項証明書が提出できない場合は、全部事項証明書を提出し、完了報告時に閉鎖事項証明書を提出してください。
予約における注意事項
- 交付申請の予約の有効期間は、提出から3ヶ月または2025年12月31日のいずれか早い日までとなります。予約の有効期間を超過した場合、交付申請の予約が却下された場合、予約済の交付申請を提出した場合※1、予約は失効します。ただし、予約が失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます。※2
- ※1予約済の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。
- ※2要件外として却下された交付申請の予約を除きます。
- 同じ新築住宅について、複数の交付申請の予約を重複して行うことはできません。(別担当者による予約を含む)事務局は、重複する交付申請の予約の一部または全部を無効とすることがあります。
                  
                    8交付申請
                    
                      担当者アカウント
                    
                  
                
                交付申請とは?
補助事業(新築分譲住宅の購入)の要件を満たし、補助金の交付を申請することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
予算の執行状況を踏まえて、グリーン住宅支援事業者の責任において速やかに手続きを行ってください。
- ※交付申請(予約を含む)は、共同住宅を含めて住宅(住戸)単位で行います。
 なお、共同住宅については、予め住棟(建物)について登録申請を行う必要があります。
交付申請受付期間
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※
- ※お早めの申請をおすすめします。
- ※交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
交付申請に必要な書類
書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。なお、交付申請の予約時にすでに提出している書類の再提出は不要です。
(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。
| 書類名称 | スキャン | 販売 | 購入者 | 様式 | 
|---|---|---|---|---|
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 白黒可 | ○ | ○ |  | 
| 不動産売買契約書 | 白黒可 | ○ | ─ | ─ | 
| 建築基準法に基づく「建築確認申請書」※1 | 白黒可 | ○※2 | ─ | ─ | 
| 建築基準法に基づく「確認済証」※1 | 白黒可 | ○※2 | ─ | ─ | 
| 住宅の性能を証明する住宅証明書等(住戸) | 白黒可 | ○ | ─ | |
| 長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合に必須 | ||||
| 購入者本人と家族構成の確認ができる | 白黒可 | ─ | ○ | ─ | 
| GX志向型住宅の場合に必須 | ||||
| 購入者の本人確認書類 | 白黒可 | ─ | ○ | ─ | 
| 導入する高度エネルギーマネジメント対応HEMS機器型番が確認できる | ─ | ○ | ─ | |
| 【販売事業者と建築工事を行う事業者が異なる場合】 | 白黒可 | ○※2 | ─ | ─ | 
| 【共同住宅の場合】 | 白黒可 | ○※2 | ─ | |
| 古家の除却を伴う場合に必須 | ||||
| 解体工事の工事請負契約書 | 白黒可 | ○ | ○ | ─ | 
| 【購入者と解体工事の発注者が異なる場合】 | 白黒可 | ─ | ○ | ─ | 
| 古家の不動産登記閉鎖事項証明書※4 | 白黒可 | ─ | ○ | ─ | 
- ※1建築確認が不要な地域に住宅を建築する場合、「建築確認が不要な地域に係る申告書」の提出が必要です。
 なお、「建築工事届(都道府県(市区町村)の受領印があるものに限る)」を提出できる場合は、建築工事届での代替も可能です。
- ※2共同住宅の場合、共同住宅の登録時に提出。
- ※3登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。
 交付申請(予約を含む)時に、閉鎖事項証明書が提出できない場合は、全部事項証明書を提出し、完了報告時に閉鎖事項証明書を提出してください。
交付申請における注意事項
同一住宅について、複数の交付申請を行うことはできません。(他の担当者等から行われる交付申請を含む)
                  
                    9対象工事への着手
                  
                
                2024年11月22日以降に対象工事※に着手した新築分譲住宅が対象です。
- ※対象工事とは、新築住宅の場合、基礎工事より後の工程の工事をいいます。
2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、壁の工事等を開始するものが対象となります。
| 〇 | 2024年11月21日時点で、着手可能な工事 | 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷※、外構 | 
|---|---|---|
| × | 2024年11月21日時点で着手済の場合は、対象とならない工事 | 地上階の柱、壁、梁、屋根 | 
- ※一体的に実施される床工事を含む
                  
                    10交付決定
                    
                      事務局
                    
                  
                
                事務局は、提出された交付申請に不備等がない場合、補助事業者であるグリーン住宅支援事業者に交付決定を行います。交付決定は、本事業のポータル上で担当者アカウントの利用者に通知します。
- ※グリーン住宅支援事業者は、交付決定の内容に不服がある場合、または補助要件の取り消しに相当する事由が生じた場合、速やかに事務局に連絡の上、その指示に従ってください。
                  
                    11一定以上の出来高の工事完了・その旨の報告
                  
                
                基礎工事より後の工程の工事の出来高が、補助額以上※1であることを言います。
(2026年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、 2026年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。
- ※1共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
- ※22026年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
                  
                    12実績報告(兼、請求)/ 補助金額の確定・交付(振込)
                    
                    
                      担当者アカウント
                      事務局
                    
                  
                
                交付決定通知に記載した「取下期日」までに、(イ)交付決定の取り下げや取り消しが行われない、または(ロ)完了報告を行うことにより、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。
当該実績報告に基づき補助金額を確定し、以下の時期にグリーン住宅支援事業者が指定した口座に振込みを行います。また、確定した補助金額と振込予定日については、グリーン住宅支援事業者および共同事業者である購入者へ通知します。
| いずれか早い方 | 2025年度末 | 交付された補助金は原則、購入代金の最終支払の一部に充当することで購入者に還元します。 | 
|---|---|---|
| 完了報告の審査完了 | 
- ※交付決定以降、補助金の交付(振込)までに、補助要件を満たさない変更(契約の解除、購入者が居住しない等)が生じた場合、速やかに交付申請の取り下げを行ってください。
なお、一連の手続きは、本事業のポータル上で行われますが、(イ)による実績報告の場合、グリーン住宅支援事業者の操作は必要ありません。
(各書類をダウンロードして保管を行ってください)
                  
                    13完了報告
                  
                
                完了報告とは?
本事業の補助金の交付を受けた販売事業者と購入者は、新築住宅の引渡し、購入者の入居について報告(完了報告)します。(正しく報告されない場合、交付済の補助金の返還が必要です)
なお、完了報告は、本事業のポータル上で行います。
完了報告の期間
交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
| 戸建住宅 | 交付決定 ~ 2026年7月31日 | 
|---|---|
| 共同住宅で階数※1が10以下 | 交付決定 ~ 2027年4月30日 | 
| 共同住宅で階数※1が11以上 | 交付決定 ~ 2028年2月29日 | 
- ※1階数とは建築物の地下を含めた階の合計のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)
完了報告に必要な書類
書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。
| 書類名称 | スキャン | 販売 | 購入者 | 様式 | 
|---|---|---|---|---|
| 建築基準法に基づく「検査済証」※1 | 白黒可 | ○ | ー | ー | 
| 購入者等が新築住宅に入居したことが確認できる住民票(世帯票) | 白黒可 | ー | ○ | ー | 
| 共同住宅の場合に必須 | ||||
| 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本※2 | 白黒可 | ○ | ─ | ─ | 
| GX志向型住宅の場合に必須 | ||||
| 導入した高度エネルギーマネジメント対応 | カラー | ○ | ─ | |
| 古家の除却を伴う場合に必須 | ||||
| 古家の不動産登記閉鎖事項証明書※2 | 白黒可 | ─ | ○ | ─ | 
- ※1建築確認が不要な地域に新築住宅を建築した場合、不動産登記における建物の登記事項証明書。
- ※2登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。
完了報告における注意事項
完了報告の提出(提出された完了報告の不備が解消できなかった場合を含む)がない場合、事務局はグリーン住宅支援事業者に交付済の補助金の返還を求めます。